国民健康保険納税通知書が届かない

- 年金生活2年目の小さな不安

国民健康保険納税通知書が届かない

5月に私は、「春は税金ラッシュ。固定資産税・自動車税・国民健康保険」という記事を書きました。

その時、市のホームページを確認して、このように理解していました。 「国民健康保険納税通知書は6月中旬に発送され、7月から翌年2月までの全8期で支払う」のだと。

つまり、以下のようなスケジュールです。

  • 第1期: 7月
  • 第2期: 8月
  • 第3期: 9月
  • 第4期: 10月
  • …以降、第8期の2月まで毎月

ところが、6月も下旬に入ったというのに、我が家にはまだ納税通知書が届きません。

「おかしいな、郵便事故だろうか」

そう思って、もう一度市のホームページを隅々まで見直してみました。すると、そこにはこう書かれていたのです。

「令和8年度 国民健康保険納税通知書は7月中旬発送」

私が以前見たときに勘違いしてしまったのか、あるいは案内が更新されたのかは分かりません。いずれにしても、今年は「7月中旬発送」が正解のようです。

そうなると、「通知書が届いたと思ったら、すぐ月末には第1期の納期限が来る」ということになります。ただでさえ不慣れな年金生活者にとっては、少し落ち着かないスケジュールですね。

朝起きると顎が痛い

そんな税金のモヤモヤを気に病んでいたせいか、今度は体のほうで小さなトラブルが発生しました。

ここ数日、朝起きるとどうも顎(あご)が痛むのです。口を開けるのが少し辛い。 ところが不思議なことに、昼頃になると痛みが引き、夜の晩酌にはまったく影響がありません。

それでも2日続けて同じ症状が出たため、「念のため診てもらおう」と、口腔外科を併設している近所の歯科医院へ行ってきました。

歯医者さんにかかるのは、実に20年以上ぶりのことです。最後にいつ行ったか思い出せないほどですが、おそらく親知らずを抜いて以来かもしれません。

診察の結果は、「咬筋(こうきん)が緊張していますね」とのこと。 ストレスや寝ている間の食いしばりが原因のようで、顎の筋肉のマッサージ方法を丁寧に教えていただきました。

せっかくの機会なので歯石除去などもすべてやってもらい、お会計は約5,000円。 1時間以上もかけてじっくり診察・レントゲン撮影・処置、そして歯石除去までしてもらって5,000円です。これには本当にありがたみを感じました。

保険があるから払える

もし、この国に健康保険制度がなかったらどうなっていたでしょう。

すべてが自己負担(10割負担)になれば、単純計算で今の3倍以上。16,000円から20,000円近くの出費になってもおかしくありません。

私は今年の4月から国民健康保険に加入しました。会社員時代の健康保険から切り替わり、「国民健康保険税を自分の手で支払う立場」になったわけです。

国民健康保険に入っていて歯科での治療も安心

現役時代は給与から天引きされていたため、正直なところ「毎月いくら払っているのか」をあまり意識していませんでした。しかし、年金生活に入ると重みが変わります。納税通知書を待ち、自分で銀行やコンビニへ行って納めなければなりません。

金額だけを見れば、正直「高いなぁ」と感じてしまいます。しかし、こうして実際に医療機関にお世話になると、「やっぱり無くてはならない、ありがたい制度なんだ」と身に染みて実感します。

ふと思った疑問:もし自分に万が一のことがあったら?

歯医者からの帰り道、ふと頭をよぎった疑問がありました。

今年の国民健康保険税は、7月から翌年2月までの8回払いです。もし、その支払いの途中で、世帯主である私が亡くなったらどうなるのだろう、と。

若い頃には1ミリも考えなかったような疑問です。しかし、67歳という年齢を迎えた今となっては、決して他人事ではないリアルな問いでした。

気になって調べてみると、国民健康保険税は「世帯主が亡くなったからといって、自動的にその場で消えてなくなるわけではない」ということが分かりました。

1. 亡くなった本人の分は「月割り」で再計算される

まず、亡くなった人については資格喪失となり、死亡した月の前月までの加入期間で保険税が再計算(精算)されます。 たとえば10月に亡くなった場合、それ以降の期間分まで支払う必要はありません。計算し直した結果、すでに払い過ぎていれば「還付」され、逆に足りていなければ「追加徴収」となります。

2. 残された家族(妻)へ引き継がれる

我が家の場合、私が亡くなっても妻は引き続き国民健康保険の加入者です。 その場合は、妻が「新しい世帯主」となり、新世帯主のもとで再計算された残りの期間の保険税を引き継いで支払っていくことになります。

また、亡くなった時点までに未納の保険税があった場合、それらは「相続財産」の一部として扱われます。預金や不動産といったプラスの財産だけでなく、税金の支払い義務というマイナスの財産も、残された家族に相続されるわけです。

年金生活者になって見える景色

会社員時代は、税金も社会保険料もすべて給与天引き。気がつけば支払いが終わっているのが当たり前でした。

しかし、年金中心の生活になると景色が一変します。 固定資産税や自動車税だけでなく、健康保険までもが「自分で通知書を確認し、自分で納めるもの」へと変わります。そして同時に、「もし自分がいなくなったら、この支払いや手続きは妻どうなるのだろう」ということまで地続きで考えるようになります。

少し寂しい話に聞こえるかもしれません。しかし、これは年齢を重ね、退職したからこそ見える「大人の現実」なのだと思います。

制度の仕組みを正しく知ることは、漠然とした不安を減らすことにつながります。 国民健康保険税の通知書はまだ届いていませんが、こうして仕組みを調べたことで、保険料を払う意味も、残される家族への影響も、少し整理できた気がします。

とりあえず今は、歯医者さんで教わった顎のマッサージを続けながら、7月中旬に届く予定の納税通知書をのんびり待つことにしましょう。

― 年金生活者の白日夢 ―
年金生活での投資と資産の取り崩しや年金、健康保険に関すること。
すべて実体験のお話です。

 

※本記事は筆者自身の経験や調査に基づいて作成しています。 投資には価格変動などのリスクがあり、元本割れとなる可能性があります。最終的な投資判断はご自身の責任において行ってください。
年金制度や健康保険制度、保険料・税金等の取り扱いは、法改正やお住まいの自治体、年齢、所得、家族構成などによって異なる場合があります。最新の情報については、年金事務所や自治体窓口等でご確認ください。
本記事は情報提供を目的としたものであり、投資助言、税務相談、保険加入等を推奨するものではありません。
※本記事は、67歳の年金生活者である筆者自身の体験や調査をもとに執筆しています。
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