2026年8月から届く「意向確認書」とは?

- 45日放置すると口座が自動登録されるらしい

年金振込口座の公金受取口座登録に関する意向確認書

2026年8月から、65歳以上の年金受給者に、日本年金機構からある書類が届き始めています。

その名も、

年金振込口座の公金受取口座登録に関する意向確認書

です。

対象となるのは、原則として2026年4月15日時点で65歳以上、つまり1961年4月16日以前に生まれた年金受給者のうち、公金受取口座をまだ登録していない人です。

そして、この書類について最初に聞いたとき、私が「えっ?」と思ったのが、この仕組みでした。

届いてから45日以内に返送しないと、年金の振込口座が公金受取口座として登録される。

普通は、「登録したい人は申し込んでください」じゃないの?

と思いますよね。

ところが今回は逆。

登録したくない人が「不同意」と意思表示する制度なのです。

いったい何のための書類なのか。

そして、登録すると何か不都合があるのか。

私自身も対象年齢なので調べてみました。

「年金を受け取る意思」の確認ではありません

まず最初に誤解しそうなのが、「年金について何か確認する書類なのか?」ということ。

年金の受給を続けるかどうかでもなければ、年金額や繰下げ受給についての確認でもありません。

確認されるのは、

今、年金を振り込んでもらっている銀行口座を「公金受取口座」として登録してよいですか?

ということです。

公金受取口座とは、国や自治体から給付金などを受け取るため、自分であらかじめ登録しておく銀行口座です。

2026年8月から2027年2月ごろにかけて、対象者へ日本年金機構から簡易書留で順次送付されます。すでに公金受取口座を登録している人には送付されません。

登録したい人は「何もしない」

今回の制度で面白いのはここです。

意向確認書が届いて、「今の年金振込口座を公金受取口座にしてもいいですよ」という人は、何もしなくて構いません。

逆に、「登録してほしくない」という人は、同封されている**「公金受取口座登録不同意申出書」**を返送します。

期限は意向確認書を受け取ってから45日以内。

返送しなければ、同意したものとして扱われます。

なんとも行政手続きとしては珍しい。

「申し込まなければ登録されません」

ではなく、「断らなければ登録します」なのです。

これだけ聞くと、「勝手に銀行口座を登録されるの?」と不安になる人もいるでしょう。

そこで、もう少し中身を調べてみました。

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そもそも公金受取口座を登録すると何が便利なのか

最大のメリットは、国や自治体からお金を受け取る手続きが楽になります。

給付金や各種還付などを申請するとき、

銀行名を書いて、支店名を書いて、口座番号を書いて、場合によっては通帳やキャッシュカードのコピーを添付して……。

こうした作業を省略できる場合があります。

行政側にもすでに本人確認済みの振込口座が登録されているため、口座確認の事務も減ります。

結果として、給付を受けるまでの手続きが簡単になり、制度によっては支給までの時間短縮も期待できます。

若いうちは、「そのくらい書けばいいじゃない」思うかもしれません。

でも、私は最近こういうことを考えるようになりました。

70歳、80歳になっても、今と同じように書類を読んで、銀行の支店番号を調べて、口座番号を書いて、コピーを取って……。

本当に苦にならずにできるでしょうか。

自信ありません(笑)。

使える仕組みは、元気なうちに使えるようにしておいた方がいい。

私はそう思います。

では、国に預金残高まで見られるのか?

おそらく公金受取口座に抵抗を感じる人が一番心配するのはここでしょう。

「マイナンバーと銀行口座を結びつけたら、国に預金残高を全部見られるのでは?」

しかし、公金受取口座として登録されるのは、金融機関名や支店、口座番号など、給付金を振り込むために必要な情報です。

デジタル庁は明確に、預金残高などの財産情報は登録されないと説明しています。

また、この制度を使って国が勝手に預金を引き出すこともありません。

ここは結構重要です。

「銀行口座を登録する」という言葉だけが独り歩きすると、「国が私の通帳の中身を全部のぞける」という話にまで発展してしまいます。

でも、それは公金受取口座という制度とは別の話です。

何となく怖い、ではなく、何が登録されて、何が登録されないのか。

そこを分けて考える必要があります。

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デメリットはないのか

では、登録すれば何の問題もないのか。

私は「大きなデメリットは見当たらない」という印象ですが、注意点はあります。

例えば、公金受取口座として登録した銀行口座を後で解約した場合。

当然、そのまま放置してはいけません。

新しい口座へ変更する必要があります。

公金受取口座はマイナポータルから登録・変更・抹消・確認ができます。金融機関でも手続きできます。

また、「登録しておけば、今後すべての給付金が勝手に振り込まれる」というわけでもありません。

給付制度によっては、当然ながら申請そのものが必要です。

あくまで、「あなたのお金の振込先はここですよ」という情報をあらかじめ登録しておく仕組みと考えた方がいいでしょう。

そしてもう一つ。

制度そのものとは別に、詐欺には注意が必要です。

デジタル庁は、今回の手続きに関して電話・SMS・メールで口座情報の提供を求めることはないと案内しています。

「年金口座を登録しないと年金が止まります」

なんて電話が来たら、それこそ要注意です。

ところで、私には意向確認書が届くのか?

ここまで調べていて、ふと思いました。

「あれ? 以前に公金受取口座を登録したような気がする」

マイナンバーカードを使った何かの手続きだったのか、確定申告だったのか。

記憶がはっきりしません。

最近はスマホでいろいろ手続きできるので、「何かのときに登録したような……」という記憶だけ残っていました。

そこでマイナポータルを開いて確認してみました。

すると、やはり公金受取口座は登録済みでした。

マイナポータルで公金受取口座の確認

なるほど。

それなら私は今回の意向確認書の対象外です。

日本年金機構も、すでに公金受取口座を登録している人には意向確認書を送付しないとしています。

もし周囲の同年代の人に書類が届いて、

「うちには来ないぞ?」

となっても、慌てる必要はありません。

まずマイナポータルで公金受取口座の登録状況を確認してみるといいでしょう。

すでに登録済みかもしれません。

「何となく怖い」で止まってしまうのはもったいない

以前、このブログでマイナンバーカードについても書きました。

今回の公金受取口座も同じですが、新しい行政システムが出てくると、必ず不安の声が出ます。

もちろん、何でも国を信用して、「便利だから全部やってしまえ」という話ではありません。

個人情報を扱う以上、制度は慎重に設計されるべきですし、私たち利用者も内容を確認する必要があります。

ただ、

よく分からないから怖い。
怖いから使わない。

だけでは、せっかく便利になった仕組みを自分から遠ざけてしまいます。

特に今回など、考えてみれば年金受給者です。

日本年金機構は、すでに毎回その銀行口座に年金を振り込んでいます。

つまり、「私の年金はこの銀行のこの口座へ振り込んでください」という情報は、とっくに伝えているわけです。

今回の話は、その口座を公金受取口座としてデジタル庁にも登録し、今後の給付金などに利用できるようにするというものです。

それでも嫌だという人には、不同意という選択肢も用意されています。

そして一度登録した後でも、変更や抹消は可能です。

そこまで確認したうえで、

「私は登録する」

「私は登録しない」

と判断すればいいと思います。

45日以内に返送しないと登録――でも慌てなくていい

今回の制度を整理すると、

意向確認書が届いた人

→ 年金振込口座を公金受取口座として登録したいなら、何もしない。

→ 登録したくないなら、45日以内に不同意申出書を返送する。

意向確認書が届かない人

→ すでに公金受取口座を登録している可能性があるので、マイナポータルで確認してみる。

ということになります。

なお、意向確認書を受け取れなかった場合は「同意した」とは扱われず、自動登録もされません。また、意向確認による登録には、書類到着から登録完了まで約3~4か月かかるとされています。

私の場合は、マイナポータルを確認して、「ああ、やっぱり登録してあった」で終わりました。

拍子抜けするほど簡単です。

でも、こうやって自分で確認することが大切なのだと思います。

デジタル化が進めば、今まで紙でやっていた手続きはどんどん変わっていきます。

そのたびに、「分からないから怖い」で止まっていたら、結局、一番不便になるのは自分です。

慎重に確認する。
でも、必要以上に怖がらない。
便利なものは使う。

年金生活に入った私にとって、これからますます大切になる考え方ではないかと思っています。

行政には、安心して使える制度を作ってもらう。

そして私たちも、制度を知ったうえで使うかどうかを自分で判断する。

せっかく便利になるのなら、そのくらいの付き合い方がちょうどいいのではないでしょうか。

※本記事は、筆者自身の経験や調査に基づく情報提供を目的として作成しています。
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 本記事は、投資助言、税務相談、保険加入等を推奨するものではありません。
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