さて、区役所で見せられた説明が、次の文章です。
洗濯機の取扱説明書すら理解できず、最近すっかり自信を 失っている私に、これを読み解けと言うのでしょうか。
では、心してお読みください。
3 特別徴収(公的年金からの差し引き)による納付
次の①から③のすべてに該当する人は、国保税が特別徴収 (年金差し引き)となります。
これまで口座振替や納付書で納付されていた場合でも、 特別徴収が優先されます。
ただし、特別徴収から口座振替へ変更手続きをした場合を除きます。
- 世帯主が国保加入者で、世帯内の国保加入者全員の年齢が 65歳から74歳までである。
- 世帯主の特別徴収対象年金 (介護保険料が差し引きされている年金)が、 年額18万円以上である。
- 世帯主の介護保険料と国保税の合算額が、 特別徴収対象年金額の半分以下である。
※1 要件に当てはまらない場合は、普通徴収 (個別に納付書または口座振替で納める方法)になります。
※2 2つ以上の年金、例えば老齢基礎年金と老齢厚生年金を 受給中の場合は、地方税法の定める優先順位により、 そのうちの1つが差し引きの対象となります。
徴収の方法
年6回の年金支給月を納期とし、前半の4月・6月・8月を 仮徴収、後半の10月・12月・2月を本徴収として、 国保税を年金支給額から差し引きし納めます。
(1)仮徴収について
国保税額は、国保加入者の前年所得と加入者数に応じて 決定されますが、国保税額が決定されるまでの間の前半3回 (4月・6月・8月)については、前年度2月の特別徴収額と 同じ金額を仮の税額として、年金から差し引きます。
※仮徴収から新たに特別徴収となる人については、 前年度の国保税額から介護分を除いた金額を6で除した額を 仮の税額として、年金から差し引きさせていただきます。
※前年度2月まで特別徴収されていた人が、 継続して仮徴収となる場合は、世帯員の年齢や 介護保険料の額等に関わらず、年金差し引きを行います。
※仮徴収で納めすぎた場合は、10月以降の差し引きは行われず、 還付します。このときは、次年度の第1期から第3期は 普通徴収により納付します。
(2)本徴収について
前年所得と加入者数に応じて決定した年間の国保税額から、 仮徴収で納めた国保税額を差し引き、残った額を後半3回 (10月・12月・2月)で年金から差し引きます。
※本徴収から新たに特別徴収になる人は、 年度前半(7月・8月・9月)は普通徴収により納付し、 後半3回(10月・12月・2月)で年金から差し引きます。
納付方法を特別徴収から口座振替に変更できます
金融機関で手続きをしただけでは特別徴収は止まりませんので、 変更を希望する場合は、必ず各区役所保険年金課で 手続きをしてください。
ただし、国保税を滞納していると変更できません。
どうでしょう。
途中まで読んで、すべて理解できた人は、 そのまま区役所の国保担当窓口で働けると思います。
私が知りたかったのは、ただ一つ。
7月・8月・9月は納付書で支払う。
10月・12月・翌年2月は年金から差し引かれる。
これだけです。
これだけの説明をするために、「特別徴収」「普通徴収」 「仮徴収」「本徴収」という四天王が次々と登場します。
